労働者名簿とは、労働基準法第107条、労働基準法施行規則53条で企業が作成を義務付けられている書類のこと。
- 氏名・生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業では記入しなくてよい)
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日とその理由(退職の理由が解雇の場合はその理由を含む)
- 死亡の年月日とその原因
を記入し、 労働者の死亡や退職、解雇の日から3年間保存しなければなりません。労働基準監督署の臨検で調査の対象となることがあります。
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労働者名簿とは、労働基準法第107条、労働基準法施行規則53条で企業が作成を義務付けられている書類のこと。
を記入し、 労働者の死亡や退職、解雇の日から3年間保存しなければなりません。労働基準監督署の臨検で調査の対象となることがあります。